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防火設備検査

防火設備定期検査報告

平成25年10月に福岡市の診療所で火災がありました。被害が拡大した原因として防火設備が正常に閉鎖しなかったこと等が指摘されています。また、近年火災感知やシステム制御など機構が高度化・複雑化している為、火災時に確実に作動するよう専門性の高い検査が求められ、平成26年6月にあらたな定期報告制度において強化されました。これまで特定建築物の定期調査報告で行ってきた調査項目のうち対象防火設備の閉鎖又は作動については、特定建築物の調査項目から外し、新たに創設された「防火設備定期検査報告」で詳細に報告が必要になりました。
国及び特定行政庁が指定する防火設備の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、建築基準法第12条第1項及び第3項の規定により、検査資格者にその対象防火設備の閉鎖又は作動について毎年検査させ、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けています。

対象防火設備

防火設備定期検査報告の対象は、火災時に煙や熱を感知して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)です。
※対象かどうか判断に迷う場合は、ご相談ください。
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