消防設備点検
消防用設備等の点検と報告はあなたの義務です。
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。
消防用設備等の点検・報告はなぜ必要か?
消防法に基づき建物(住宅を除く)に設置されている、消火器や自動火災報知設備等の消防用設備等が、いざという時に確実に作動し、機能を発揮するかどうかを日ごろから点検し、不備なものは改修することが重要です。
このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。
※条例により、住宅や共同住宅に設置された住宅用火災警報器については、点検・報告の義務はありませんが、電池交換などの維持管理を適正にする必要があります。
このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。
※条例により、住宅や共同住宅に設置された住宅用火災警報器については、点検・報告の義務はありませんが、電池交換などの維持管理を適正にする必要があります。
消防用設備等の点検・報告はなぜ必要か?
1. 点検する人の資格
- 消防設備士または消防設備点検資格
- 防火対象物の関係者
- 電気工事士
2. 点検の種別と期間
機器点検(6ヵ月に1回)と総合点検(年に1回)があり、それぞれ告示に定められた項目を点検します。
3. 点検報告書の作成
点検した結果を、点検者が記入し、消防用設備等点検結果報告書を作成します。
4. 報告の期間
- 1年に1回(特定防火対象物・・・物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など)
- 3年に1回(非特定防火対象物・・・工場、事務所、共同住宅など)
5. 報告先
建物を管轄する消防署又は出張所の窓口
6. 改修と整備
点検の結果、不良個所があった場合、すみやかに改修や整備を行わなければなりません。